一寸先は光なり

不動産全般・住宅ローンに不安のある方へ

2018-09-06から1日間の記事一覧

住宅ローン・税金の無益な差押え・横浜

国税徴収法第48条「差押えることができる財産の価格がその差押えに係る滞納処分費及び徴収すべき国税に先立つ他の国税、地方税その他の債権の金額の合計額を超える見込みがないときは、その財産は差押えることができない」 通常の不動産売買・任意売却を行…