住宅ローン・離婚・公正証書
夫婦間の話合いで決まったことを「公正証書」にする
夫婦間によって作成された文書があれば「私文書」又は「私製証書」といいます。
一方で役所で使われるものに「公文書」や「公正証書」があります。
公正証書は、公証人という特殊な資格者が、当事者の申立てに基づいて作成する公文書で、一般の文書よりも強い法的効力が認められています。公証人は、裁判官・検察官・弁護士などの法律経験者や一定の資格者の中から法務大臣により任命されます。
慰謝料,財産分与などが一括払いできない場合、相手と交渉して、分割払いのような約束の内容を公正証書にしておくと安心かもしれません。
合意書と合わせて公正証書の手配をお願いすることになります。
詳しくは専門家にお尋ねください。
慰謝料の分割払の不払い・養育費の不払いを防ぐ公正証書
財産分与や慰謝料の分割払いは、出来れば避けた方がよいです。「不払い」になることが多い。しかし、様々な事情により分割払いを選択することもあるでしょう。
払いたくても払えないことも多々あります。また子供の「養育費の不払い」も期間が長いためありがちな話です。こういった「不払い問題」への予防・対策として公正証書の作成は非常に大きな意味があります。
なぜ公正証書か?公正証書には執行力という大きな力があります。話合い・支払の催促を繰り返しおこなっても約束が守られない場合、司法の手に委ねることになります。訴訟を起こし、勝訴判決を受けた後、相手の財産への強制執行を行うことになります。
公正証書の内容できをつけること
この強制執行を行うのに公正証書(債務名義)が必要になります。
・一定額の慰謝料・養育費用等、金銭の支払いであること
注)「慰謝料と養育費用として○○円」といったような書き方はNG。
養育費月○○円 と明確に。
・「債務(慰謝料・養育費)を支払わない(履行しない)時には、ただちに強制執行を受け
ても文句はない(異議なし)このことを了解した(認諾した)」
という記載を入れること。この記載があれば訴訟なく強制執行可能
強制執行を行うかは別問題ですが、権利は明確になりますし、再度話合う(無視できない)ツールにはなります。
日本公証人連合会 03-3502-8050 http://www.koshonin.gr.jp
十声人語
昨日たまたま通りかかった、神社のお祭り。
いくつになっても祭り好きにはたまりません。
何まつりかは知りません。祭りはまつり。
祭りといえば、露天商、テキ屋。
年期の入った親父さん。実物はVシネマにでるくらいかっこいい。
タコと相性も良さそう。
このテキ屋さん、力の関係で店を出す場所がちがうとか?
昔は横浜にも沢山の屋台がありましたが
全くなくなりました。街は確かに綺麗になりましたが、寂しいですね、、、
屋台で食べるアルコールが入った後のあっさりラーメン
なぜかメチャクチャうまい。
世間では3連休のようですね、、、
知らなかった。
気をつけてお出かけください、、、