一寸先は光なり

不動産全般・住宅ローンに不安のある方へ

住宅ローン・離婚・養育費代わりのマイホーム

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Sさんからの相談。4年前にご主人と離婚。元夫と暮らしていた元夫名義のマンションに養育費代わり住んでいました。住宅ローンの支払いは元夫、管理費等は元妻が払う。こういう約束を交わし、離婚後住んでいましたが、ある日突然に担保不動産競売開始決定通知という書類が送られてきました。

「全く意味がわからない」ので、とりあえず元夫に電話したところ「仕事を変えたら給料が半分近くに落ち込み払えない」と聞いたSさん。今、ご自分が住んでいる家が競売にかけられ住めなくなるかもしれない?

 

非常に多い「養育費用」代わりのトラブル

 

養育費の代わりに購入してある住宅に離婚した「元夫婦」のどちらかが

住むことは非常に多いことだと思います。養育費代わりにローンは父親が払っていく。

一般的には女性(母親)が子供と住むことになった時に多いパターンです。

 

父親も「我が子」が住んでいるのですから、「出来ればちゃんと払いたい」

普通はそう思ってはいるのですが、この約束はあまりにも期間が長い。

住宅ローンの返済も長ければ、子供もすぐに育つわけでもない(子供の年齢にもよりますが)

 

払う方の事情も年々変化します。リストラ・給与カット・転職・起業・介護・病気・

再婚、、、、父親にも人生があります。

 

養育費用と住む家を同じに処理する危険性?

 

養育費用とはそもそも誰のものか?「子供の物?」「育てる親の物?」

判断は人それぞれだと思いますが、今後、この2つは別々に考え、処理した方が

後々には失敗が少ないと思います。

 

理由は「どちらも長い期間の約束であり、予定は未定であるが子供のお金は

確実にかかる」から。

 

例えば、養育費用として月に金5万円・満20歳(大学卒業まで)迄。毎月25日に

○○銀行。  こういった内容を必ず公正証書にする

 

もし、住宅ローンの返済を月に夫が8万円払っているなら、8万円を養育費用として

もらい、住宅ローンは妻が払った方がよいです。収支は同じであっても公正証書にすることにより、取りっぱぐれが防げます。特に、子供が低学年の母親は。

 

冒頭のSさん、競売を取下げることはもうできません。養育費用も望みは薄い。

4年住むだけなら、離婚時に早急にマンションを手ばなし、養育費用をしっかり

確保しておいた方が今後の生活の足しになったかもしれません。

2人の子供は小学生。

 

離婚より財産分与は2年・慰謝料は3年で時効を迎えます。

しかし、養育費用は民法877条により「直径血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」このような規定がされています。

 

要は時効がありません。

自己破産しても「養育費」の免除はありません。

 

取りっぱぐれの方「考えてみたらどうですか?」