住宅ローン・自己破産・横浜
今日も暑かった。この暑さの中、公立学校の半分くらいの学校にはエアコンが入ってないそうです。7月中旬以降から夏休みに入るとはいえ9月に入ってからこの暑さで勉強できるのでしょうか?市区町村には大きな負担になるそうですが、導入を急いで欲しいと思います。熱中症が心配。
自己破産ていくら借金あるとできるの?
「自己破産」と聞くとあまり良いイメージの言葉では無いことは確かです。
この言葉を考えた人は「なるべ自己破産をさせない」意図でこの言葉を考えたのかな?と思うことがあります。例えば「消費特別措置法」とか、「金融再生措置法」etc,,,
とかならもう少し自己破産に前向きというか、なじみやすいかもしれません。
自己破産においていくら借金があればできる?このいくらなら?という定義はありません。
破産法では支払不能であること。という定義になります。
支払不能が認められれば、自己破産は認められます。
支払不能とは?
財産・信用・労働収入・ のどれをとっても、全債務の弁済を弁済期に一般的かつ継続的に支払うことができない客観的状態を指します。
支払不能の推定
何をもって支払不能と断定するのか?ということになりますが
1.債務者が支払いを停止した時
2.債権者に対して、弁護士・司法書士(債務者代理人として)が受任通知を送付した
時。
以上2点。
自己破産するか?しないのか?弁護士に相談しても期待するような解答は得れないと思います。(特に自己破産を避けたいと思っている方,避けるアドバイスが欲しい方) 弁護士は自己破産の手伝いをすることが仕事ですので。
友人、知人にも相談しづらい、友人、知人も解答しづらい内容です。
もしかしたら家族に相談することが一番難しいかもしれません。
結論は自分で決める以外ないと思います。
年収?既婚者?子供の有無?住宅ローン有無?親援助有無?等により全く変わりますが
よく言われる判断基準として
・5年間で返済できない場合は自己破産を選択
・月収の20倍になったら自己破産を選択
(弁護士事務所には判断基準となるシュミレーションソフトがあります。あまり意味がないと思いますが、、、ソフトは)
等々あります。
実際に返済をしていくとなると可処分所得の中から返済していくわけですから
月収の20倍も可処分所得の20倍と考えて下さい。
あくまでも参考までにですが、個人的には300万を超えた場合は選択肢の1つとして
考えてもよいと思っています。
免責不許可事由(これがあると破産できないかも?)
① 財産の隠蔽
② 不当な債務負担行為
③ 非義務的偏頗弁済
④ 賭博・浪費その他の射幸行為による財産の減少等
⑤ 業務帳簿等の隠蔽、偽造、変造
⑥ 詐術を用いた信用取引
⑦ 裁判所に対する虚偽の申告、説明拒絶
⑧ 前回の免責許可決定から7年が経過していない場合(回数制限なし)
*③ 非義務的偏頗弁済→自己破産の趣旨として、全ての債権者に対して債務の支払い 免除をする手続き。これにより特定の債権者を優遇するため法的義務がないのに弁済したり、友人の借金だけ返したい、住宅ローンだけ返したい といった一部への偏った返済禁止。
①~⑧までありますが、一番大切なのは⑧です。これは絶対に認められません。
あとはあまり深く気にせず弁護士に任せて下さい。
最後に
自己破産のデメリットをよくインターネットや雑誌で見かけますが、私はデメリットはほとんど無いと思っています。(公務員の方は会社にバレます。また銀行のようにお金を扱う仕事の方は出世には響くかもしれません?特定の資格保持者もデメリットあり)
会社経営していた私の友人も数名、自己破産をしています。細かいことを言えばデメリットは多少はあります。しかし、皆新たな夢に向かい歩き出しています。
友人だと食事をしたり、旅行に行ったりするのでデメリットが大きくある場合、
すぐ感じることができますが、実際には全く感じません。以前のように明るく、前向きにビジネスに励んでいます。
自分を大事に考え、自分の将来の為、再生・復活に向けた破産であれば
積極的に取り入れて欲しい、また応援したくなる。
というのが個人的な意見です。