一寸先は光なり

不動産全般・住宅ローンに不安のある方へ

住宅ローン・巻き戻し

f:id:ninbainanto:20181004181723j:plain

 

 

民事再生法198条2項

 保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行した場合において、当該保証債務の全部を履行した日から六月を経過する日までの間に再生手続開始の申立てがされたときは、第二百四条第一項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者の権利について、住宅資金特別条項を定めることができる。

 

 

要約すると、保証会社が代位弁済した日から(期限の利益の喪失)6ヶ月以内であれば、住宅資金特別条項付個人再生法を使うことにより、保証会社が代位弁済する前の状態に戻すことができる。

 

もっと簡単に言えば、延滞する前「普通にローンを払っていた時に戻る

毎月の分割払いが復活することになります。勿論、持ち家に住むことができます。

 

民事再生法204条1項

 住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定した場合において、保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行していたときは、当該保証債務の履行は、なかったものとみなす。ただし、保証会社が当該保証債務を履行したことにより取得した権利に基づき再生債権者としてした行為に影響を及ぼさない。

 

 

裁判所において再生計画の許可を得られた場合、保証会社の代位弁済は行われなかった、なかったことになります

 

メリット

 

1住宅ローン債権が保証会社から住宅ローン借りた金融機関に戻る

2団体信用保険復活

3保証会社の求償権消滅、保証債務の復活」

 

 

ps:

 

金融機関はこの制度を歓迎していません。一言でいえば「面倒」。

ですから、弁護士に必ず相談してください。不動産屋に相談しても無駄。(弁護士を紹介してもらうことはできます。)

 

一点、私感ではありますが弁護士の腕・能力は大切な事案です。

個人再生を手がけている弁護士を探すことが肝要だと思います。

 

裁判所に認められれば非常にグッとな制度です。

但し、ハードルの高い制度だと個人的には思っています

まずは、弁護士に相談ください。