住宅ローン・自己破産と個人民事再生と特定調停
自己破産と個人民事再生ちがい
①申立権者の違い
自己破産の場合、申立てできるのは、原則として、債権者と債務者。
債権者が申立てた場合→ 債権者破産
債務者が申立てた場合→ 自己破産
それに対して個人民事再生の申立ては債務者のみ。(一般の民事再生では債権者含)
②免責
自己破産の場合に行う免責手続は借金の全額、負債額の全ての免責を申立てます。
財産がある場合、破産管財人によって換価され債権者に配当します。(これ以上払う物がないように全額免責)
これに対して個人民事再生は、財産の処分・換価することなく、維持しながら
再生計画に従い、債権者に分割返済していきます。返済期間3年(特例5年)
特定調停
債務整理の一種。簡単に言えば、債権者が話し合いに応じる気があり、かつ債務者に好意的な気持ちがないと成り立たないシステム。
裁判所や調停委員が間に入り、弁済金額(債権額)や返済方法を話合いによって債権者・債務者の合意を結びつける制度。
あまりにも債務額が大きかったり、債権者が多い場合は向かない。
金銭の貸し借りに限定した制度
個人民事再生
個人民事再生しくみ
①小規模個人再生(自営業者等)
②給与所得者等再生(サラリーマン等が前2年度分可処分所得を3年間で返済)
③住宅資金貸付債権(住宅ローン)
①②要件
・住宅ローンを除いた無担保借金が5000万までの個人限定。
・将来において継続・安定・反復的に収入が見込める者
・原則返済3年(特例5年)
最低弁済額(小規模個人再生)
基準債権額 最低弁済基準額
100万未満 → 全額
100~500万未満 → 100万
500~1500万未満 → その金額の5分の1
1500~3000万以下 → 300万
3000~5000万以下 → その金額の10分の1
自己破産?個人民事再生?選択
自己破産を選択するか?個人民事再生を選択するか?
悩まれる人は多いでしょうし、解らないと思います。
前にも触れましたが個人民事再生は単純に5000万以下というものではなく
住宅ローン、別除権を絡めた計算式などがあり、利用できるか?は
ケースバイケース。(住宅ローンがある場合も、ない場合もあります。また住宅ローンしか債務がない場合もあります。)
(*別除権・競売等により受取る配当,売れる不動産がある場合あらかじめその額を借金より差し引く)
自己破産を選択した方がよいケースは、、、
1/ 主立った資産のないかた。(動産含む)
2/ 毎月の可処分所得をはじき出し、返済出来る金額が完済までに5年以上かかる
(個人的には2年以上で検討の価値あり)
上記以外の方は辯護士に相談してみてください。
あとは辯護士の判断になります。
しかしとても大事な判断をする辯護士選び(個人再生が認められなければ無駄金になる)
これがポイント
債務整理関係の専門辯護士を選ぶことが必須ではありますが
通常なかなか解らない、、、
辯護士の選び方(あくまでも個人的意見)
1、友人・知人の紹介。但し友人・知人が同じ案件の相談をしたかは確認する。
2、ホームページ等で辯護士の専門を探す。なるべく地元で探す。
3,弁護士会に相談・紹介斡旋を受ける
と、ありふれています。
全く見当の付かない方、非常に私感的ですが、
50歳前後、東大卒の辯護士に連絡を取る。(個人的には外したことなし)
相談=委任ではないので、、、あくまでも相談です。合わなければ他を探す。
もう一点、初回30分相談無料の弁護士は個人民事再生では選ばない方が良い。 あくまでも私感です。
まとめ
残念ながら、過去の財産・資産を維持しながら、過去・将来の支払い、債務を
全て免責してくれる法律・手続きはありません。
財産・資産を全て捨て、100パー免責を目指す自己破産
財産・資産を残すことを目指す個人民事再生
どちらもリスク・メリットを享受します。
選ぶのは本人でありますが、辯護士の後押し、助言がないと
踏み出せない選択・問題であります。
日本弁護士連合会│Japan Federation of Bar Associations:個人再生手続参考書式
https://www.nichibenren.or.jp/contact/information/kojinsaisei.html
ps:
辯護士初回面談時に時間・お金を無駄にしないため、あらかじめ必要な資料・情報は電話で聞いておいた方が良い。サラリーマンの可処分所得算出は、自分でもできます。
肝心なことは「勝てるのか?負けるのか?」勝率をはっきり聞くこと