一寸先は光なり

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住宅ローン・管理費用滞納と管理組合

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マンションの構成は占有部分と共有部分に区別されますが、主に共有部分の維持・管理・運営の費用を 各区分所有者の共有部分の共有持分に応じて算出されています。

各区分所有者が共同で使う部分ですので、管理費・修繕積立金の滞納が続く区分所有者が出ると、設備の維持管理・修繕に支障をきたしたり、毎月支払ってる区分所有者より苦情が出るため管理組合も対処に動きます。

 

一般的に、管理組合は管理費用の徴収業務を管理会社に委託していますが、マンション標準管理規約では、管理会社は6ヶ月間は滞納者に対して管理費等の支払いを督促しますが、その後の措置はマンション管理組合の理事会へと移行します。

 

この理事会、理事会といっても一般的には同じマンションに住んでいる区分所有者です。やりたくなのにやっている人もいれば、好きでやっている人いますが、普通の住人であり、マンション管理のプロではありませんし、管理費用を徴収するプロでもありません。

 

余談ですが、管理組合の理事に大手建築会社の社員等がなっても、逆にもめることがあります。マンションのどこかに不具合がおき、修繕が必要になった場合、修繕費用の見積りを取ることになりますが、その見積もりを巡り「建築会社」に勤めているというだけで「バックマージン」もらっているのじゃないか?といった具合です。

 

近年、「管理費用」滞納等によりマンション組合から訴訟を起こされるケースは増えています。

昔よりは「その手続きは早い」印象が強いです。管理組合より「訴訟」を起こされてしまうと非常に厄介なのは、滞納している管理費用等を「全額納付」しないと

訴訟を取下げてくれない管理組合が圧倒的多いことです。この結果、全額納付しないと競売になってしまいます。

 

肝心なことは「訴訟」を起こされないこと。動き出したらもう止まりません。組合「動く前に少額でも払う交渉をする」ことが大事です。何度も言うように「管理組合にプロはいません」止める権限があるようで、実は誰にもない。

 

近年、本当に時代が変わり、税金の滞納や管理費用の滞納は「消費者金融の滞納」より

怖い気がしています、、、、