一寸先は光なり

不動産全般・住宅ローンに不安のある方へ

マンション管理費用・修繕積立金の滞納について その3

管理費用と住宅ローンの返済の見通しの立たない場合

 

売却を考えた場合、管理費用や修繕積立金の滞納金は買主が管理組合に清算することが一般的です。

滞納金が高額になると「買手」が敬遠するこは言うまでもありませんので、滞納額が高額になる前に売却の検討をすべきです。

 

競売になると、落札者が一時的には管理費等を負担しますが、落札者が元所有者に対して管理組合に清算した管理費等を請求できることが認められていますし、管理組合からは競売にかかった諸費用(申立て費用・弁護士費用)を請求される場合があります。

 

マンションの場合「毎月の住宅ローン」+「毎月の管理費・修繕積立金」の支払いになるため戸建てに比べ負債が膨らむスピードも額も早く大きいのが特徴ですので、売却への判断もスピードが必要になります。

 

今後、返済の目処が立たない場合には「任意売却」を検討して頂きたく思います。

(任意売却は決して万能ではありません。消去法により任売を選ぶべきです。競売には全くメリットはありません。一番の理由は金銭の問題ではなく、再起が遅れます。近いうちに書きます。)

 

 

任意売却を行なった場合、

①滞納している管理費用等を債権者である金融機関が捻出する可能性がある

②引越し費用を債権者である金融機関が捻出する可能性がある(本当に自力捻出が出来ない場合不動産会社が捻出すると思います。近年債権者捻出困難。)

③リースバック等で住み続けられる可能性がある(リースバックは親子間売買よりリスク必ずが伴う。私感的には残債務1千万又は自宅で商売以外は、、、、)

④管理費用等を金融機関が支払うことにより、売却額が競売よりは数割高い可能性を  充分に残す

⑤管理組合・理事会等の同じマンションの住人に「法的手続」等の手続きをさせるこ  となく、自らの意思によって売却することで「お互いに嫌な気持ち」を避けること  ができます。

この中でどのメリットを享受するかは、現在の常況にもよりますが、需要があるのもマンションです。不動産関係者に早く相談してください。