一寸先は光なり

不動産全般・住宅ローンに不安のある方へ

住宅ローン 遅延損害金

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メチャ高額です

金融機関の住宅ローン遅延損害金につきまして,

相当数の方が勘違いをしている可能性があるかもしれません。

 

約束の期日までに約束した住宅ローンの支払いが行われなかった場合

に発生するのが「住宅ローン遅延損害金」です。

 

しかし、この遅延損害金はある時期より返済不可能なほどの大きな反則金になっていることをご存じでしょうか?

 

この一定の時期とは、「代位弁済前?」

「代位弁済後?」

この前後により大きく分かれ変化します。

代位弁済前

代位弁済前(滞納1~3ヶ月前後)

この時期の遅延損害金の計算方法

例)残債務2,500万円・毎月の返済10万円

・ボーナス払無・遅延損害金年利率14.6%(一般的に利率14%~14.6%)

 

代位弁済前の場合には毎月の返済金額に対して損害金利がかかります。

100,000円×14.6%÷12ヶ月=1,200円

1ヶ月に1,200円の遅延損害金しか発生しません。

3ヶ月滞納しても3,600円の遅延損害金です。

代位弁済後(期限の利益喪失後)

代位弁済後(滞納4ケ月~)

ここからが非常に大事なポイントです。

 

代位弁済が確定した時期より、

遅延損害金は毎月の返済額に遅延損害金がかかるのではなく、

残債務額(元本)すべてに対して遅延損害金が発生いたします。

 

例)残債務2,500万円・毎月の返済10万円

・ボーナス払無・遅延損害金年利14.6%

25,000,000円×14.6%÷12=30万4千円

1か月間に30万4千円が遅延損害金として発生いたします。

 

この金額は税込年収400万円前後の方の給料が

そっくりそのまま遅延損害金に回る金額です。

 

上記資料はすでに競売開始決定がなされた方の資料になります。

約半年間で320万円という高額な遅延損害金

が発生しています。

1か月50万円以上。

 

一般的に「期限の利益」を喪失してから、競売が終了するまでに1年前後(各裁判所により変化)という期間は覚悟・必要とします。

 

この間、上記例では年間600万円前後

の遅延損害金と競売諸費用が発生致します。

 

任意売却であっても競売であっても

代位弁済までの期間は同じです。

ですので遅延損害金は同じです。

  

しかし、任意売却の場合、期限の利益喪失直後より売却を開始するため、

早期売却の可能性を充分に残します。

つまり余分な遅延損害金を回避できる可能性を持ちます。

 

また、予め保証会社に「任意売却」を行う旨を伝えておけば、

6か月間は競売申立てを行うことは一般的には少ないはずです。

 

つまり予納金(裁判所への競売経費)を支払うことも防げます。

 

債務者が「今すぐマイホームを売却したら困るよ」

と言ってるわけでもなく、

「売却してもマイホームから出て行かない」

と裁判所に言ってるわけではありません。

 

全てが裁判所のスケジュールの基にコントロールされ、

コントロールの基に売却された後に   

その代償だけを債務者だけが負担することになります。

 

すでに競売になっている方や、これから競売になりそうという方に

本当によく考えて頂きたく思います。

競売は精神的苦痛も非常に大きな負担がかかります。

 

*期限の利益喪失起算日につきましては、内容証明郵便にて送達されます。

また、上記期限の利益喪失期間に(3~6か月等)幅がある理由として、

金融機関が保証会社に請求を行い履行される

代位弁済の時期にばらつきがあります。

 

滞納4か月で代位弁済の請求を承認する保証会社もあれば、   

6か月経過後でなければ代位弁済の請求を認めない保証会社もあります。

 

また金融機関が再三において「支払督促、請求」を行う理由には

1郵便送達により時効停止を行う(請求・承認)

2保証会社に対して「債務者の管理を怠っていない」という履歴を残すため

(金融機関が債務者に対して管理・注意義務を怠った場合、

保証会社より代位弁済を受けられない可能性があります)

 

PS:期限の利益の喪失時期については明確な基準が

  実はありません。