一寸先は光なり

不動産全般・住宅ローンに不安のある方へ

マンション管理費用・修繕積立金の滞納について その2

管理組合が取る最終手段

 

理事会と滞納者による話合いによる解決が理想ではありますが、話合いでは解決の糸口が見つからない場合には最終措置として法的措置を選択せざるを得ません。

 

民法では、管理費の滞納は支払期限から5年で時効になるからです。ですから時効が迫ると滞納者に対して内容証明郵便を出し「支払いの請求」をし、6ヶ月間時効の進行を止め、次の措置である簡易裁判所に「支払督促」申立てに備えます。

 

この後、改善が見られなく、マンション住人の共同生活の維持が困難な場合「区分所有法59条」に従い強制的に滞納者の区分所有権を競売により奪うことが認められています。

 

滞納の期間・滞納額の大小による法的措置までの期間は、管理組合によって全く違います。数ヶ月の滞納で競売の申立てられた滞納者も・時効寸前で申立てられた滞納者もいらっしゃります。

 

滞納した場合に大切なことは理事会等との話合いに「誠実的に望む」ことです。できれば支払いできない理由を説明できる資料等をもって説明できればベストですし、少額でも支払えれば理事会等の対応も変わるはずです。

 

管理組合・理事会は法律家ではありません。同じマンションに住む住人であることがほとんです。誰も法的措置などは望んでいません。誠意が大切です。

しかし、管理費用・修繕積立金の滞納と住宅ローンの返済も厳しい場合には売却を考えることになります。