住宅ローン・自己破産・管財事件と同時廃止
管財事件と同時廃止
自己破産の手続きは2パターンしかありません。(3パターンと言う人もいます)
管財事件(少額管財)と同時廃止。早く終わり、費用面も助かるのが同時廃止。
判断基準は破産法により「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足する時」
簡単に言えば、裁判やっても配当するものも無いし、司法関係者もただ働きになるので
簡単に終わりましょう。
同時廃止
この同時廃止の基準は地方裁判所によって変わります。注意が必要。
一般的には換金処分できる財産が20万円を超えなければ同時廃止。
現金所持は99万円までOK(自由財産)
20万以下の自動車・預金・保険もOK
また財産を持っていても、その財産を売却・換価しても、借金がその売却価格の
1.5倍以上あるときには同時廃止(不動産の場合、売却予想価格にばらつきがあるので注意)
メリット
・予納金が低額 1万5千円前後
・期間が短い
*但し、東京地方裁判所の場合、現金33万円以上の現金を持つと管財事件。
(正確には少額管財事件)
管財事件
上記以外が管財事件(少額管財事件)
デメリット
・予納金が高額(個人最低50万円~)
・期間が長い(個人、法人、異時廃止などによって様々)
意外な財産・・・
消費者金融などにお金を借りている人も少なくはないと思います。
消費者金融に過払い金があると判断した債務者には、破産管財人が過払い金の請求を
行います。
逆を言うと、財産が無くても過払い金がある場合、調査・管財事件の要因となることがあります。尚、帰ってきたお金は債権者に配当。
現在、管財事件1割、同時廃止9割。ほとんどは同時廃止
免責不許可について
よく「ギャンブルで借金作ると自己破産できない」という人がいますが
ギャンブルで免責不許可になったことがある人は1人しか知りません。
会社のお金を横領してギャンブル・株等にお金を使ってしまった人はダメでした。
金額も数千万円。
あとは意外とすんなりOK?
というのが私感です。
詳しくは弁護士にお聞きください。
PS:
任意売却を検討している方はよく「自己破産手続き前に、不動産(持家)を処分してください。」という内容を見かけると思います。
最大の理由は財産を持って自己破産すると管財事件になり
自己破産する費用が大きく跳ね上がるからです。
意外と知られていないのが管財事件弁護士費用。
管財事件では2人の弁護士がいます
費用はばらつきがありますが、(弁護士事務所により)
代理人弁護士に最低40万以上だと思います。
予納金+弁護士費用だと結構かかります。(他にも諸費用あり1万5千円前後)
この費用を抑えるために管財事件はさけましょう、
破産前に財産は処分しましょうという意味になります。
尚、同時廃止でも代理人弁護士には費用はかかりますが
管財事件よりは安いのが一般的
弁護士の中には、知っていながらわざと報酬のために
管財事件にする弁護士もいます。
そうゆう被害者の生の声を聞いたことがあります。
過払い金でかなり有名な事務所なので知っている方も多いでしょうが、、、
お気をつけください。