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マンション管理費用・修繕積立金の滞納について その1

マンション管理費用と管理組合編

戸建て住宅とは異なり、毎月一定の「管理費用」と「修繕積立金」が課せられるのがマンションです。この費用は住宅ローンが完済した後も終わることはありません。

 

マンションの構成は占有部分と共有部分に区別されますが、主に共有部分の維持・管理・運営の費用を 各区分所有者の共有部分の共有持分に応じて算出されています。

 

各区分所有者が共同で使う部分ですので、管理費・修繕積立金の滞納が続く区分所有者が出ると、設備の維持管理・修繕に支障をきたしたり、毎月支払ってる区分所有者より苦情が出るため管理組合も対処に動きます。

 

一般的に、管理組合は管理費用の徴収業務を管理会社に委託していますが、マンション標準管理規約では、管理会社は6ヶ月間は滞納者に対して管理費等の支払いを督促しますが、その後の措置はマンション管理組合の理事会へと移行します。

 

その後、管理組合の理事会によって対応を協議することになりますが、あまりにも滞納額が大きい場合や、あまりにも悪質な滞納者の場合は法的手段を検討することになるでしょう。

また、理事会といっても大多数の場合は同じマンションに住んでいる区分所有者です。共有部分などで顔を合わせてお互いが嫌な思いをする可能性もあります。

 

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