一寸先は光なり

不動産全般・住宅ローンに不安のある方へ

終わりの見えない介護離職と住宅ローン

 

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「出口が見えない、、」

 

年間10万人の日本人の方が親の介護等で職場を離れて、仕事を失っていく
介護離職。その理由の60%以上が「介護と仕事の両立が難しい職場だった」
です。

 

日本人の自殺数は年々減少傾向にあります。それでも年間2万人の方が命を自ら絶つようです。その経済的損失額は3兆円(これを聞いた時は自殺3万人推移)と聞いたことがありますが、年間10万人の人々が介護のため職を失う経済的損失額は一体どのくらいなのでしょうか?

 

介護しながらも働けるという国の法整備が遅れていたことは言うまでもありませんが、介護を必要とする需要数が減る見込はなく、むしろ増えていくことが誰にでも予想ができる高齢化社会

 

「親の介護のため介護離職をしたら、自分の住宅ローンが払えなくなってしまった。」

「介護離職後の再就職が難しく住宅ローンが払えなくなった。」

「親の介護をしていたら自らの体調を壊し、離職した結果、住宅ローン支払いが困難になった」

 

理由は人それぞれですが、介護が伴う住宅ローンの問題の難しさは
「ゴールが見えにくい、損失を確定できない」ことにあります。

 

住宅ローンの問題が生じた時、一番大切なことは売却以外方法がない時に
売却しても借金が残る場合、損を早く確定させることです。

理由は「損失を1日でも早く確定させないと、対策を打つスタート台に立てない」

からです。リスタートできません。目標がたてずらい。


しかし、介護が伴う住宅ローンの問題が生じた場合、損失を確定させることの難しさ、ゴール、目標を捕らえる難しさを痛感します。おそらく一番難しい問題です。

 

扱う物が「お金」ではなく「人間」「親」「夫婦」「子供」だからでしょう。

 

育児・介護休業法

 

平成29年1月1日「育児・介護休業法」が改正され利用しやすくなったのはご存じでしょうか?大きく変わったのは「介護休業」を分割して取れる点。
改正前は93日間をまとめて1回で取るに対して、改正後は93日間を年3回に分けて取れるようになった点。

 

会社員は全員取得、パート・派遣社員契約社員も同一事業主に引き続き1年以上雇用されているなどの一定条件を満たせば取得できます。


(1) 介護休業の分割取得

改正前:介護休業について、介護を必要とする家族(対象家族)1人につき、
    通算93日まで原則1回に限り取得可能

                  

 

改正後:対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取             得可能


(2) 介護休暇の取得単位の柔軟化↓

改正前:介護休暇について1日単位での取得

 

                  

                   

改正後:半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得可能

 


(3) 介護のための所定労働時間の短縮措置等

 

改正前;介護のための所定労働時間の短縮措置(選択的措置義務)について、介護休業                       と通算して93日の範囲内で取得可能

 

                   

 

改正後:介護休業とは別に、利用開始から3年の間で②回以上の利用が可能。

 


(4) 介護のための所定外労働の制限(残業の免除)

改正前:なし

 

                    

 

改正後:対象家族①人につき、介護終了まで利用できる所定外労働の制限を新設

 


*介護対象者

父母・配偶者・子供・配偶者父母・祖父母・兄弟姉妹・孫

 

*父親で93日取った場合でも、母親でも93日取得可能

詳しくは厚生労働省ホームページを参照ください

 

育児・介護休業法、問い合わせ窓口:都道府県労働局雇用環境・均等部

東京・03-3512-1611  神奈川・045-211-7380

埼玉・048-600-6210  千葉・ 043-211-2307

群馬・027-896-4739  栃木・028-633-2795