一寸先は光なり

不動産全般・住宅ローンに不安のある方へ

住宅ローン・任意売却できなかった例

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任意売却が行えなかったケース

東京都○○市のOさん、事業の資金難より金融機関より自宅の差押えになり紹介によりOさんにお会いしたところ「任意売却を行いたい」とのことで早速に着手。

債権者が2金融機関と取引先。少し厄介ではありますが「同意」がないと先には進みません。また、不動産の売買を行う時には「物件の調査」というものを行います。

 

簡単に言えば、土地の広さから始まり、どのくらいの大きさまでの家が建つのか?ライフラインは整っているのか?全面道路の状況?擁壁がある場合、擁壁の状況等、様々な調査を行います。全てがトラブル防止のために。

 

大事と言えば全て大事ですが、中でも重要なのがその物件の全面道路。家の価値というよりは土地の価値は地域(場所)によって変わりますが、この道路も非常に大事です。しかし、この物件この道路に思わぬ落とし穴が、、、

 

位置指定道路と聞いて馴染みのある方は少ないと思います。

日本の法律では「建築物を建てる時はその土地が法律で定められた道路に2M以上接道していなければ建てることができない」という大前提があります。

 

しかし、例えば1000坪の土地に建売住宅を20棟作った場合、全面道路から少しでも奥の土地の家は接道することができません。そのため接道や人や車の往来ができるように、元は道路のない私有地に道路を作り、建築を認めてもらった物が

位置指定道路になります。この位置指定道路は市町村に移管され、その後、市道になることもあれば、その土地の所有者がそのまま権利を持つ場合があります。つまり私道。

 

厄介なのが後者。実はこの物件は公道より位置指定道路を通り三軒の家が並んで建っていますが、この位置指定道路の所有者が行方不明。近所の聞き込み等を行っても、親戚・知人に聞いても消息不明。

 

こういった場合、何が問題か?ガスや上下水道管というものは通常、家の周辺道路の下にもぐっています。こういったライフラインにトラブルがあった時には埋設工事や引込工事等、とにかく道路を掘らないと工事がはじまりません。(掘削承諾)

 

この掘る作業を行うには私道の所有者の許可・承諾が必要になります。その承諾を行う人が今回行方不明であることが判明。こういった場合、買主が「別に気にしないから買うよ」と言われても、売ることはできません。

 

このケース時間に余裕があれば、法的手段・方法はあります。今回のように既に金融機関の「差押え」が入っているケースでは時間が足りません。

 

気になる方は重要事項説明書に道路に関する記載事項を見てください。

42条1項5号と記載されていれば位置指定道路ですが「新築建売」を購入された方はさほどの心配はいりません。古い中古住宅の場合は注意が必要。

 

ps:位置指定道路のトラブル例NO1は 路上駐車。我が物顔で路駐して近所トラブルになる例は非常に多いです。